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法律豆知識   【顧問弁護士】
【問】
 私はAさんと私の土地の売買契約を締結しました。しかし、Aさんは今だに代金を支払ってくれません。どうしたらよいでしょうか。

【答】
まず、支払いを督促する必要があります。
督促の仕方としては、あとでトラブ ルが広がることもありますので、「内容証明郵便」で行うことが必要です。

内容証明郵便にすると、督促したことが証明できますので、あとで裁判などになったとき に、証拠として使えます。

また、督促の方法としては、いつまでに支払うようにと期限を決めておくことが必要です。
 それでもAさんが支払わないときは、裁判所に代金請求の裁判を申し立てることになります。
支払期限を決めてあるときは、代金だけでなく、その期限からの遅延損害金も請求できます。
この裁判で勝訴したら、判決確定後に、強制執行をします。

強制執行というのは、Aさんの財産を対象に裁 判所に執行を申し立て、裁判所によって代金の回収をする手続です。

 しかし、裁判そのものは時間がかかりますので、その間に、Aさんの資力が低下 したり、財産がなくなったりすることがあり得ます。

それでは勝訴しても、何も取 れなくなりますので、あらかじめAさんの財産を押さえておく必要があります。

この手続を「仮差押」と言います。これも裁判所に「保全」の申立をすることによっ て行います。

どのような財産でも押さえられますが、一番やりやすいのは預貯金や不動産でしょう。 ただ、仮差押をするには裁判所に「予納金」という保証金を納め なければなりません。

この予納金は返還してもらえますが、出す方からすれば負担になります。
 
また、こんなAさんなど相手にしたくない、ほかの人に売った方が 面倒くさくないということもあります。

そういうときは、さきほどの内容証明郵便で、期限内に支払わないときは、契約を解除するということを通知しておけばよい です。

それで、契約そのものを解除してしまいます。なお、この場合でも、代金の 支払いが遅れたことにより損害が出たときには、損害賠償をAさんに対して申し立 てることはできます。
 

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