法律豆知識 【顧問弁護士】
【問】
私はAさんと私の土地の売買契約を締結しました。しかし、Aさんは今だに代金を支払ってくれません。どうしたらよいでしょうか。
【答】
まず、支払いを督促する必要があります。
督促の仕方としては、あとでトラブ
ルが広がることもありますので、「内容証明郵便」で行うことが必要です。
内容証明郵便にすると、督促したことが証明できますので、あとで裁判などになったとき
に、証拠として使えます。
また、督促の方法としては、いつまでに支払うようにと期限を決めておくことが必要です。
それでもAさんが支払わないときは、裁判所に代金請求の裁判を申し立てることになります。
支払期限を決めてあるときは、代金だけでなく、その期限からの遅延損害金も請求できます。
この裁判で勝訴したら、判決確定後に、強制執行をします。
強制執行というのは、Aさんの財産を対象に裁
判所に執行を申し立て、裁判所によって代金の回収をする手続です。
しかし、裁判そのものは時間がかかりますので、その間に、Aさんの資力が低下
したり、財産がなくなったりすることがあり得ます。
それでは勝訴しても、何も取
れなくなりますので、あらかじめAさんの財産を押さえておく必要があります。
この手続を「仮差押」と言います。これも裁判所に「保全」の申立をすることによっ
て行います。
どのような財産でも押さえられますが、一番やりやすいのは預貯金や不動産でしょう。
ただ、仮差押をするには裁判所に「予納金」という保証金を納め
なければなりません。
この予納金は返還してもらえますが、出す方からすれば負担になります。
また、こんなAさんなど相手にしたくない、ほかの人に売った方が
面倒くさくないということもあります。
そういうときは、さきほどの内容証明郵便で、期限内に支払わないときは、契約を解除するということを通知しておけばよい
です。
それで、契約そのものを解除してしまいます。なお、この場合でも、代金の
支払いが遅れたことにより損害が出たときには、損害賠償をAさんに対して申し立
てることはできます。