法律豆知識 【顧問弁護士】
【問】
妻と離婚についての話し合いをしておりますが、4歳の長男をどうするかが問題となっています。妻が養育する場合、子供との面会はどうやればよいのですか。
【答】
子供が小さい場合、養育は母親がするものということが当たり前でしたが、今は、若い父親でも子供の養育権を求める事例が増えてきました。これも時代の流れのようです。
この質問では、子供の養育は母親がすることになるようですが、この場合は、父親の子供との「面接交渉権」の問題になります。
面接交渉権というのは、子供を養育していない親が、子供と定期的に会って親としての役割をはたす権利とされています。子供の福祉のためにも重要な制度です。
ただ、父親が子供を虐待していた場合や刑事事件を起こしている場合、元妻との関係に問題がある場合などもあり どのような場合でも面接交渉権が認められるものでもありません。
協議離婚の場合は、子供との面会についても話し合って合意するのが望ましいでしょう。
離婚調停の場合は、通常は子供の面接交渉権についても話し合われます。
話し合いができないときは、子供の監護に関する処分の問題として、「調停」ないし「審判」の対象となるものとして取り扱われています。この場合は、父親から家庭裁判所に、申し立てることになります。
面会の回数ですが、一般的には、子供や養育している母親の負担などを考え、月に1回程度とされています。
もちろん,これは固定したものではありませんので、話し合いで増減できるものです。しかし、あくまで、子供の監護、福祉が基本ですので、そこでの調整が必要です。また、事情により面接が否定される場合もあります。