法律豆知識 【顧問弁護士】
【問】
離婚時の年金分割について
【答】
従来、保険料の納付記録は、納付者個人のものとされてい
たため、専業主婦が離婚した場合、夫は厚生年金を受給できる
のに対し、妻は基礎年金しか受け取れなくなるという不公平が
ありました。たとえ、家庭裁判所で、妻にも年金を分ける決定
がなされたとしても、一度夫が受け取った年金から、送金して
もらわなければならず、送金が滞るリスクや夫が死亡すると年
金を受け取れないということがありました。
こうした不均衡を是正するため、2007年4月1日から、
離婚後2年以内に社会保険庁に対して保険料納付記録の分割を
請求することにより、厚生年金を夫婦間で分けることを可能に
する法律が施行されます。
2007年は、夫または裁判所が分割を認めた割合に、妻は
分割を受けられ、2008年4月以降に離婚した場合は、夫と
の合意や裁判所の決定がなくても、2分の1に分割できるよう
になります。分割された保険料納付記録に基づいて、妻は、本
人名義の年金として直接年金を受け取ることができるわけで
す。