セクションのトップへ ホームページへ
法律豆知識   【顧問弁護士】
【問】
 離婚時の年金分割について

【答】
従来、保険料の納付記録は、納付者個人のものとされてい たため、専業主婦が離婚した場合、夫は厚生年金を受給できる のに対し、妻は基礎年金しか受け取れなくなるという不公平が ありました。たとえ、家庭裁判所で、妻にも年金を分ける決定 がなされたとしても、一度夫が受け取った年金から、送金して もらわなければならず、送金が滞るリスクや夫が死亡すると年 金を受け取れないということがありました。

 こうした不均衡を是正するため、2007年4月1日から、 離婚後2年以内に社会保険庁に対して保険料納付記録の分割を 請求することにより、厚生年金を夫婦間で分けることを可能に する法律が施行されます。

 2007年は、夫または裁判所が分割を認めた割合に、妻は 分割を受けられ、2008年4月以降に離婚した場合は、夫と の合意や裁判所の決定がなくても、2分の1に分割できるよう になります。分割された保険料納付記録に基づいて、妻は、本 人名義の年金として直接年金を受け取ることができるわけで す。

 

※この他の法律豆知識はこちら→≪法律豆知識集≫をご覧下さい
セクションのトップへ ホームページへ