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法律豆知識   【顧問弁護士】
【問】
 商品先物取引会社の外務員の訪問を受け、必ず儲かると説明を信じて取引を始めました。ところが、多額の損害を受けた上に、さらに保証金の追加を要求されています。どうしたらいいでしょうか。

【答】
まず、損害が拡大することを防ぐために、取引をやめる(決済、手仕舞い)ことが考えられます。通常は、内容証明郵便によって業者に手仕舞いを通知します。

 先物取引は、相場の変動を確実に見通すことができないものです。にもかかわらず、「必ず儲かる」などといって取引をすすめたとすれば、「断定的な判断の提供」として、消費者契約法に基づいて取引契約を取り消すことができる場合があります。

 また、取引の具体的状況によって、会社(外務員)として説明すべき取引のリスクについての説明を欠いていたことや高齢者など勧誘してはならない人への勧誘であったこと、取引のあり方が手数料稼ぎを目的とした不法なものであったことなどを理由として、損害賠償請求をすることができる場合もあります。

 いずれの場合も、可能な限り早く弁護士に相談するのがよいでしょう。


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