法律豆知識 【顧問弁護士】
【問】
成年後見制度とは何か。
【答】
成年後見制度は精神上の障害で判断能力が充分でない人のために、その人の法律行為を援助するための制度です。主として本人や家族の申立により、本人の判断能力の程度によって、
●後見(常時判断能力がない人)
●保佐(判断能力が著しく不十分な人)
●補助(判断能力が不十分な人)
の3段階に分かれています。
裁判所は申立を受け、医師の鑑定書(後見、保佐では原則として必要です)、診断書(補助の場合)等を参考に、後見人を選任します。
自己決定権の尊重の趣旨から補助については、申立時に本人の同意が必要とされています。
選任された後見人は、本人の財産管理と、身上監護をする事になり、時々に応じて裁判所にも報告をしなければなりません。
以上のように、成年後見制度は出来る限り本人の自己決定権を尊重しながら、本人の不十分な決定権を裁判所の監督の下で、後見人が援助することを目的にしています。