法律豆知識 【顧問弁護士】
【問】
盛土をした隣地の土地が崩れた。土砂が自分の所有地に流れ込んだときどんな請求ができるか。?
【答】
盛土をした隣地の土地が崩れた湯合、被害を受けた隣の土地所有者は、土砂があることによって自分の土地の使用が妨げられるのですから、所有権に基づきその土砂をどけるように隣地所有者にたいして求めることができます。
これは、隣地所有者の費用負担で土砂をどけるという行為を隣地所有者に請求するものです。また、土砂が崩れそうな場合にも、土砂の流失を隣地所有者の費用で、予防する措置を講ずることを請求できます。
ただし、盛土が台風などの自然災害や、不可抗力によって崩れた場合には少し事情がちがいます。隣地所有者からすれば、土砂流失が防ぎようがないのに、一方的に費用負担をさせるのは不公平であるとの考慮から、判例上は費用折半するなどの解決策が提示されています。