法律豆知識 【顧問弁護士】
【問】
親が多額の借金を残して死亡しました。借金を相続しないための方法は、あるのでしょうか?
【答】
親が残した借金も、マイナスの財産として、相続の対象になります。そのため、借金が多い場合は「親が残した財産を相続しない」という相続放棄の手続きをとることができます。
また、土地の評価が定まらなかったり、評価の定まらない美術品などが相続の財産にあると、マイナス財産がプラス財産より多いか否かよくわからない、という場合があります。
このような時は、「相続の限定承認」という手続きをとることができます。限定承認は、相続で得た財産の範囲で借金を返済すればよく、たとえ借金が残っても、相続人の財産で返す必要はありません。
どちらの方法も、家庭裁判所に申述書、もしくは審判申立書を提出します。放棄は単独でも可能ですが、限定承認は相続人全員で為すことが必要です。
また、どちらも原則として、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に手続きをとる必要があるので注意して下さい。