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法律豆知識   【顧問弁護士】
【問】
 3人兄弟の長男が、寝たきりの母を介護している。次男や三男は親を扶養する義務はないのか

【答】
 直系血族(親子、祖父母と孫など)は当然に扶養の義務があるとされています。設問の場合も子供は母親を扶養する義務があり、この義務は子供である以上法律上はみな平等です。長男であるとか、一番年上である、などという理由で兄弟の一部にだけ責任が生じることは法律上はないわけです。

 しかし、子供だからといって、自分の生活まで犠牲にして親を扶養する義務はありません。子供が経済的、物理的に親を扶養できない場合もあります。その場合、親の生活を維持する上では、社会福祉を活用するのがよいでしょう。

 また、扶養の方法も多様です。同居して生活上の介護をする方法、経済的な援助をする方法など子供の生活状態に応じて決めることができます。子供の話し合いで扶養者が決まらない場合は、家庭裁判所の調停、審判を活用しましょう

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