法律豆知識 【顧問弁護士】
【問】
通帳やキャッシュカードを不正使用されたときは?
【答】
盗難・紛失により預金通帳やキャッシュカードを不正に使用されて現金を引き出されてしまった場合、その払い戻しについて、銀行が過失がないことを証明すれば、預金者が責任を負うことになります(民法478条)。
預金通帳の場合、不正使用者が窓口を利用した時には、係員が身分証明書の他、払戻書類の住所・氏名等を十分に確認しなかった場合、銀行に過失があります(判例)
カードの場合は、真正なカードが使用され正しい暗証番号が入力された場合には、銀行側が暗証番号を漏洩するなどの過失がない限り、預金者が責任を負うことになります(判例)。 但し、銀行によって保証範囲は多少異なるので、それぞれの銀行の約款をご確認下さい。
最近、被害が増加する中で、金融庁からカードの不正利用の責任は原則金融機関が負うべきとの指導もあったので、今後銀行の保障範囲が変化する可能性はありますが、現在は預金者が責任を負わされる場合が多いようです