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法律豆知識   【顧問弁護士】
【問】
 注文をしていないのに勝手に商品が送られてきました。
開けてみると「5日以内に返送がない場合には購入したものとみなす」と書いてありました。返送しないで放置した場合には代金を支払わなくてはなりませんか。

【答】
 売買契約が成立するためには「売ります」「買います」という意思の合致が必要ですが、この場合「買います」という意思表示がないので、契約は成立しません。

また、商品を受け取った人は、業者が引き取りに来るまで自分の物と同じ程度の注意をして保管する義務がありますが、返送義務はありません。従って放置しても代金を支払う必要はないです。

 ただ、いつまでも保管義務を負うのは受け取った人に酷なので、商品が送付された日から2週間、または業者に「引き取りにきてください」と通知を出した場合には通知をしたときから1週間経つと、業者は返還請求ができなくなり、受け取った人は商品を自由に処分できるようになります(特定商取引法59条)。

この場合の通知は、内容証明郵便でしておくと後のトラブル防止に効果的です。

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