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法律豆知識   【顧問弁護士】
【問】
 未婚の母となったが、男性が認知しない。どうすればいいか?

【答】
 母子関係は、分娩の事実により当然発生します(最高裁昭和37年4月27日判決)。父子関係は、父の認知という手続きにより発生することになります。

認知は、父が自ら届出る方法が最も簡便です(民法781条1項)。然し、父が認知することに同意しないとき、子や母(法定代理人)は、裁判所に認知の訴えを提起することができます(同法787条)。

 裁判所で認知請求を認めててもらうためには、父と子の関係を証明しなければなりません。そのために子が懐胎当時、父と母との間に性的交渉があったかどうかが問題となります。

 次に父と子の間に血縁関係があるかどうかが問題になります。この場合には、血液検査の結果(DNA鑑定等)が重要な根拠になります。すでに父が亡くなっているようなときは、死亡してから3年経過していなければ、認知の裁判を起こすことが出来ます(強制認知)。この場合亡き父の毛髪等も重要な手掛かりになります。
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