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法律豆知識   【顧問弁護士】
【問】
 私の夫は、多額の保証債務を残して亡くなりました。保証人になっていたことは夫が亡くなって始めて知りました。私にはとても支払える額ではありません。私は夫の保証債務を引き継がなければなりませんか?

【答】
 保証債務については知らなかったとのことですが、保証債務も、通常の債務と同じように相続の問題となります。ですから、基本は引き継ぐことになります。

保証債務を含めた債務が、相続資産よりも多くてとても支払が出来ないときには、相続を放棄することによって支払いを免れることができます。

債権者が保証契約を解消してくれれば、支払わなくてもよいことになりますが、その場合は、他の保証人をつけるとか、他の不動産などに担保をつけるとか条件を出すのが通常でしょうから、これはなかなか難しいと思われます。

ただ、保証の内容によっては責任を負わない場合もあります。それは、保証額や保証期間に定めがない「包括的根保証」の場合で、これは責任の及ぶ範囲が極めて広く、保証人の個人的信用力を基礎とするものなので、その保証人の地位はその保証人に限られるとするものです。

ただ、このような保証は例外的ですので、保証の内容をよく見て対応を検討してください。


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