法律豆知識 【顧問弁護士】
【問】
会社が賃金を払ってくれないとき、どうしたらいいでしょうか。
【答】
会社(使用者)は、正規従業員であろうとバート、アルバイトであろうと労働基準法によって毎月1回以上賃金を支払わなければならないと定められています。
会社(使用者)が、賃金支払い義務を履行しないときは、労働基準監督署長から支払い勧告、支払確約などされ、支払が無いときは、使用者は刑事責任を問われます。
賃金支払が無いときは、直ちに労働基準監督者に相談してください。ただ、会社が倒産したときは、賃金確保が難しい場合もありますが、「賃金支払い確保に関する法」による保護もありますので、監督署に相談してください。
貸金債権は、他の一般債権に優先しますし、先取特権もありますから弁護士に相談して法的手段を検討してください。
金額が30万円以下であれば、弁護士を頼まず自分で、簡易裁判所に対して簡単な請求裁判手続きもできます。