法律豆知識 【顧問弁護士】
【問】
家の借主であった夫が死亡しました。家主からは立ち退きを求められていますが、立ち退かなければならないでしょうか。子はなく家族は妻である私一人です。
【答】
人が死亡した場合、その人に関する権利義務は、相続人に当然に、相続されます。
借家権も被相続人である夫に帰属していた一つの権利ですから、相続の対象となり妻が相続することになります。
問題は、妻といっても法律婚をしていない内線の妻である場合です。この場合には特別法上 (借地借家法三十六条)、他に相続人がいない場合には、内縁の妻にも賃借権を承継させることにしています。
また、相続人がいても内縁の妻の居住する権利を何らかの形で保障する傾向が、判例上認められます。