セクションのトップへ ホームページへ
法律豆知識   【顧問弁護士】
【問】
遺産分割をしたいのですが、遺産分割協議はどのようにしたらいいのでしょうか。

【答】
被相続人が死亡すると、その日から自動的に、相続が開始されます。民法によって、相続人の範囲と順位が決められています。また法定相続分も決められています。

 相続の基本は、被相続人の意志(遺言) によって決まりますが、遺言が無い場合は、相続人が協議して、遺産 (不動産、預貯金の他負債も含まれます) の分割を決めることになります。  遺産分割の協議は、相続人全員による協議をして、合意ができれば遺産分割協議書を作成します。不動産の登記や、預貯金の払い戻し、現金その他の財産の分割を実行します。  分割協議においては、跡継ぎとか、誰が被相続人の面倒を看たとか、被相続建物に誰が住んでいるのかという事情を考えて、被相続財産分と異なる分割をしてもかまいませんが、全員の一致が必要です。多数決では決められません。一人でも反対があった場合は、協議は不調となります。  当事者間で協議ができないか、または不調の場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、協議を続行します。それでも、協議ができず調停も不調になった場合は、家庭裁判所の遺産分割の審判によるしか方法はありません。


セクションのトップへ ホームページへ