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法律豆知識   【顧問弁護士】
【問】
近所にゲームセンターができると聞きました。やめさせることができるでしょうか。

【答】
ゲームセンターは、「風俗営業法」 第2条1項き号にいう「風俗営業」に当たりますから、「風俗営業を営もうとするもの」 は、営業所ごとに所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません (第3条)。

 許可基準は、第4条に規定がありますが、公安委員会は、善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する行為または少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認める時は、その必要の限度において条件を付け変更をすることが出来ます (第3条2項)。又、住居専用地域や学校、国書館、児童福祉施設、病院の敷地の首メートル以内では、営業許可は出来ないことになっています (政令、都条例)。

 規定区域外であっても、関係住民が団結して前記条件との関係で、禁止、制限などの風俗、環境を害さないかどうかを調査し、それらの事実をもって、公安委鼻会や当該業者と交渉したり、要求したり、場合によっては、条件を付けて協定をしたりすることができます。また営業が始められても都条例などの違反があれば許可の取消しを求められます。日常的な監視活動が必要です。


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