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法律豆知識   【顧問弁護士】
【問】
土地、建物を貸すと、どんな税金がかかりますか。


【答】
土地、建物を、他人に貸す時には、次の税金がかかります。

1.印紙税  不動産賃貸借契約書を作成した場合、契約書作成者に課税されます。課税額は印紙税法で決められていますが、契約金額が1万円以上10万円以下の場合、印紙税は200円です。

2.所得税(法人税)・住民税 不動産の賃貸にあたって、権利金、更新料、名義書き替え料等の名目で一時金を受領した場合と、地代、家賃など経常収入を取得した場合に所得税(法人税)・住民税が課されます。保証金・敷金は一時金に受領しても返還を予定されているので課税されません。
(1) 土地の権利金等への課税
@地主が個人の場合 受け取った土地の権利金の額がその土地の更地価格の2分の1を超える時は、その超過分につき譲渡所得に対する所得税が課されます。更地価格の2分の1を超えない時は、不動産所得に対する所得税が課されることになります (権利金の額が地代の年額の20倍以下の金額である場合は、譲渡所得となる不動産貸付にあたらないとされ、非課税です)。なお地価の半分にあたる対価 (権利金等) による借地権の設定等の行為を、営利目的に継続して行う時は事業所得または雑所得になります。

A地主が法人の場合 @の場合と異なり譲渡所得・不動産所得の区別なく授受された権利金は益金に算入され、賃貸した土地の減価分は損金に算入されることになります。

(2)建物の権利金等への課税
 すべて不動産所得となり、所得税 (法人の場合法人税) が課されます。
(3)地代・家賃に対する課税
 貸主が個人の場合、不動産所得税となり、所得税が課されます。貸主が法人の場合、益金に算入され、法人税が課されます。

3.登録免許税
 地上権、土地賃借権の設定登記をする場合には、不動産評価額の1000分の25の登録免許税が課されます。もっとも、不動産賃貸借で設定登記がされることは稀なので通常は問題になりません。。

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