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法律豆知識   【顧問弁護士】
【問】
私は子供達のことを考え、できるだけ公平になるような遺言書を作りました。  ただ、気がかりなことは、長男に墓の管理をしてもらいたいことと、私が死んでからも兄弟が仲良くしてほしいということです。このようなことも遺言で書けますか。また、それは有効なものでしょうか。

【答】
遺言は遺言者の死亡によって効力が生じるものですが、法律上の効力が認められる事柄は民法で定められています。
 それ以外は書いてもよいですが、法的な効力はありません。

 民法が定めているのは次の10項目です。
 @認知 A未成年者の後見人の指定、後見監督人の指定 B推定相続人の排除またはその取り消し C相続分の指定、指定の委託 D特別受益の受け戻しの免除 E遺産分割の方法の指定、指定の委託 @遺贈、寄付行為G共同相続人の担保責任の減免 H遺贈の減殺の順序・割合の指定 I遺言執行者の指定、指定の委託、 遺言書でよく書かれるのは、相続分の指定や遺贈でしょう。

 お墓の管理のことですが、民法は、遺言事項とは別に、祭祀を主宰するべき者を遺言で指定することは認めています。

 これによりお墓は指定された者が受け継ぎます。まずはこの指定をしておいた方がよいでしょう。お墓の「管理」の内容が明らかではありませんが、管理の内容を明確にして、さらにその管理の代償としてある財産を遺贈するという趣旨であれば、「負担付き遺贈」として遺言の効力が及びます。この場合は管理内容(これが負担内容になります)を明確にしておく必要があります。

 「兄弟仲良くすること」という遺言は、よくある内容ですが、遺言事項ではないので、法的効力はありません。ただ「親の思い」として無意味ではなく、子供達がその思いをきちんと受けとめてくれるかどうかということです。相続の争いは遺産分割をめぐって起きることが多いわけですので、「兄弟仲良く」するためには、できるだけ公平な内容の遺言を作ることでしょう。

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