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法律豆知識   【顧問弁護士】
【問】
巧みなセールストークにうっかり乗せられ、高価な電気治療器を月賦で買う約束をしてしまいました。契約を白紙に戻したいのですがどうすればいいですか。

【答】
契約についての書類をもらった日から8日以内に業者に通知を出せば、契約を白紙に戻す事ができます。(クーリングオフ・割賦販売法4粂の3)

 後日のトラブルを避けるため、市販の内容証明郵便などを使って、ただちに業者に対し 「契約の申し込みを撤回する」 と通知を出すべきです。

 これをしておけば、既に商品が届けられていても引き取りに関する費用は業者が負担する事になります。 8日をすでに過ぎてしまっている場合、高額の値段について暴利行為だとして公序良俗(民法90粂) 違反を主張したり、詐欺 (民法90条) 錯誤 (民法購買) の主張をすることになるでしょう。期間を過ぎてしまっているから、とすぐにあきらめないで、弁護士や消費者センターにすぐ相談して下さい。
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