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法律豆知識   【顧問弁護士】
【問】
再婚するにあたり、配偶者の姓を名乗ることにしました。すでに子どもがいますが、子どもの姓はどうなりますか。

【答】
一度離婚した親が再婚する際、新しい配偶者の姓を名乗ることをしても、子どもの姓は親の再婚によって何の影響も受けませんし、戸籍も何の変更もありません。

 しかし、現実には再婚をする親、その新しいパートナーと子どもが同居している場合は、姓が違うことが何かと生活上の不便になります。そこで、このような場合、家庭裁判所の許可のもと、姓をかえることができます。(民法七九一条)

 ただし、この申し立ては親権者しか行えません。また、養子縁組 (民法七九八、七九七条) をすれば、子どもは新しいパートナーの姓を名乗り、その戸籍にも入ることができます。ただし、この時も親権者の代諾が必要です。これに対し、親権者でない時は親権者である人の協力を得なければ、このような手続きはできません。

 どうしても協力が得られない時は、まず親権者の変更を家庭裁判所に求めなければならないことになります。
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