法律豆知識 【顧問弁護士】
【問】
借地に建てた家屋を抵当に入れたいのですが、地主の承諾が必要でしょうか
【答】
地主の承諾は要りません。借地上の建物に抵当権を設定しても、設定後も借地人が居住、使用を続けるので、借地権の無断譲渡、転貸しには当たらないからです。
但し、土地賃貸契約書で、建物の抵当権の設定に、地主の承諾を必要とする条件が、つけられている場合は別です。
借地人の建物を他人に譲渡したり、転貸しする場合は、建物とともに借地権も譲渡、転貸ししたことになります。借地権の譲渡、転貸しには、地主の承諾が必要です。
借地上の建物に担保を設定する方法には、抵当権に設定の他に、譲渡担保(担保の目的で所有名義を移転する)という方法があります。この場合も、居住者の使用が変わらない限り、問題は出ないと思いますが、名義変更がありますので、トラブルになることもあります。抵当権設定の方が、問題が起こらないといえます。
抵当権を設定した借地上の建物が競売になった場合、右建物を競落した第三者は、地主の承諾を得る必要があります。