法律豆知識 【顧問弁護士】
【問】
隣地に高層マンション建設計画がもちあがりました。日照など環境 悪化、プライバシーの侵害が心配なのですが…。
【答】
日照を受ける生活上の利益は、「日照権」と呼ばれ、法的な保護が与えられています。しかし、絶対的に保障される訳ではありません。
これまで受けてきた日照や、高層建築によって発生する日照侵害の程度ばかりでなく、その地域の特性、被害回避の可能性、建築される建物の用途、これまでの交渉経過などを総合的に考慮して、受認限度を超えると判断された場合には、損害賠償の請求が認められます。
侵害程度がひどい場合には、仮処分による建築工事の差し止めが認められた例もあります。
民法は境界線より一m未満の距離に他人の住居を覗くことができる窓や、バルコニーをつくる場合に、目隠しを設置するよう規定しています。
高層建築の場合には、圧迫感も加わって、私生活を覗き見られる心理的負担を強く感じるものです窓ガラスを見透しのできない模様ガラスに換えたり、目隠しをつけたり、境界付近に樹木を植えるよう交渉してはどうでしょうか。
近隣対策は必要ないと誤解している方もいますが、同法に適合していても、民法上の責任を問われた例もあります。お互いに誠意をもって交渉することが大切です。