法律豆知識 【顧問弁護士】
【問】
マイカー通勤の者が起こした事故に、会社は賠償暮任があるのでしょうか
【答】
民法七一五条は、従業員が事業の執行について第三者に規害を与えた場合、使用者も規害賠償責任を負うと定めています。 使用者は、従業員を使用して利益を得るのだから、その過程で起きた損害についても、責任を負わせるのが公平との考え方に基づきます。
そこで、たとえマイカーであっても、会社の指示や承認のもとに、勤務の一環として、運転して事故を起こした場合は、会社も当然賠償責任を負います。問題は、「通勤中」である点です。
判例は、その事が通勤以外の業務に使用されることはない上、マイカー通勤により、会社は特に利益を受けない(専ら、通勤者の便宜のためにのみ、車が用いられていた)場合について、会社の責任を否定しています。
反対に、出社後にマイカーを利用した会社の仕事が予定されており、会社の指示や承認のもとにマイカー通勤をしているような場合には、会社にも賠償責任が認められる余地があると考えられます。