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法律豆知識   【顧問弁護士】
【問】
安くリゾート施設を利用できるリゾートクラブ会員権を、入会金を払って買いました。しかし、施設が少なく、ほとんど予約もできないので、脱会を申し入れましたが、入会金を返してもらえません。どのようにしたらよいでしょうか。

【答】
リゾートクラブ会員権には、預託会員制と共有持ち分制がありますが、質問者の場合は、入会金、入会保証金(預託金)の支払いをしてクラブ会員となり、優先的にリゾート施設を利用できる権利を獲得した場合ですから、預託会員制リゾートクラブの解約と考えられます。

入会金、入会保証金は、クラブ会員の、優先的利用権の取得の対価ではありませんから、中途解約による入会金の返還はありません。入会保証金は、据え置き期間後でないと返還請求ができません。

共有持ち分制の場合は共有持ち分の売買と同時に施設利用権解約をするものです。

従って、いずれの会員権の場合も、「施設が少なくて予約ができない」とか、「契約時の説明と異なって施設利用ができない」など事業者に落ち度があると考えられる場合は、債務不履行、詐欺などを理由として、契約を解除ないし取り消しをして、損害賠償を請求することができます。この場合は、入会金、入荷保証金についても、損害補償として返還請求ができます。

クラブ会員権の募集には、内容および勧誘に詐欺的なものも多いので気をつけましょう。
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