法律豆知識 【顧問弁護士】
【問】
親が多額の借金を残して死亡しました。相続をしないことができますか。
【答】
相続については、するしないは自由です。従って、相続をしないことができます。その場合、家庭裁判所に被相続人の(除籍謄本)を持って行って「相続放棄の申述」をすればいいのです。
但し、被相続人の死亡の日を知った日から三ヶ月以内にする必要があります。また、共同相続人がいる場合は、次順位の相続人がいる場合は、その人たちも「相続放棄」をしないと借金を相続することになってしまいますから、注意しましょう。
次に、親に土地建物(担保の有無に限らず)などの財産がある場合は、三ヶ月以内に「限定相続」の申し立てをすることができます。
その場合は、相続によって得た財産の限度で債務の弁済をすればいいことになります。