法律豆知識 【顧問弁護士】
【問】
自宅敷地の一部が、道路予定地に編入されました。建物は全部取り壊されなければならないのですが、残地だけでは十分な建物が建てられないのです。どうすればよいのでしょうか、替え地の要求はできるのでしょうか。
【答】
所有地の一部が収容の対象となり、残地だけでは十分な建物が建てられなくなった場合、土地の価格が低下した分、残地保証がされます。(土地収用法七四条)
つぎに、「残地を従来利用していた目的に供することが、著しく困難となるとき」は、残地の全部の収容を請求することができます。(同法七六条)
「著しく困難となるとき」とは、面積の機能性などを考慮して、残地だけでは従前の大きさの建物が建てられないというような場合ということになります。
なお、土地収容による損失の補償は、金銭による補償が原則ですが、例外的に、収容委員会に替え地を要求することができます。ただし、必ず替え地が提供されるとは限りません。