法律豆知識 【顧問弁護士】
【問】
返済期日を決めないで貸した金の返済請求は、どうしたらよいですか。
【答】
口約束であれ、書面であれ、返済する約束で金銭を授受すれば、支払い義務があります。
弁済期限があれば、期限の到来が支払い期ですが、期限が定められていないときは、貸し主は、いつでも返還を請求することができます。
しかし、借り主にとっては、いつ返済請求されるか、分からないのでは、不安です。
そのために、貸し主が借り主に返済請求するには、相当な期間を定めて、催告(督促)をしなければならないのです。
相当期間とは、一ないし二週間くらいが、妥当なところでしょう。
なお、その期間経過後の弁済は、履行遅滞ということになり、遅延利息を請求されます。
ところで、貸し主の請求は、口頭、書面いずれでもいいのですが、後日、争いになった場合の証拠になりますから、内容証明郵便にした方がよいと思います。特に口約束だけで貸した場合などは、借用書など有力な証拠がないのですから、催告を、内容証明郵便で行うことが、より重要になるでしょう。