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法律豆知識   【顧問弁護士】
【問】
法律的に支払い義務がなくても、サラ金などは、家に押しかけてくると聞きますが、大丈夫でしょうか。

【答】
二〇年ほど前、いわゆる暴力金融業者が、債権者の家に押し掛け、様々な嫌がらせをし、困り切った債務者の夜逃げや、自殺といった悲惨な事件が生じました。

この反省から現在、貸金業法、出資法などの法律や通達で、いわゆるサラ金の取り立て行為について規制が強化されています。

まず、サラ金やサラ金から取り立てを依頼されているものは、借り主に大声を上げたり、多人数で押し掛けたり、乱暴な言葉を使ったり、私生活や業務に支障を来すような、取り立てをしてはならないとされています。

また、弁護士に依頼した場合、サラ金業者は、債務者に直接、支払いを請求してはならないこととされています。

現在では、昔のような暴力団まがいの取り立てはほとんどないと聞きますが、万が一おかしな業者から攻められた場合、彼らの行為は脅迫、暴行にあたりますから警察に通報しましょう。また、自分で判断せずに、弁護士に相談しましょう。
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