法律豆知識 【顧問弁護士】
【問】
地代や家賃の値上げ、値下げの要求に応じてくれない場合は、どうしたらよいでしょうか。
【答】
地代や家賃は契約当事者の交渉で決まります。契約書で地代や家賃の変更について決めている場合もあります。例えば「二年ごとに一割値上げする等」と決めている場合もありますので、その場合は基本的にはその契約に従った変更を求められます。しかし、契約当時不動産バブルであった場合は、バブルがはじけた現在の経済状況に合わせた契約内容の変更を求めることもできます。
契約で地代や家賃の変更を決めていない場合は当事者間の協議によって決めます。特に最近は不動産不況や経済不況で、地代や家賃の値上げが困難だったり、むしろ家賃を値下げできないかとか、契約で決めた値上げ率では応じきれないということで弁護士への相談が増えています。地代や家賃は基本的には近隣の相場を参考に当事者で決めるものですが、当事者間の協議が整わない場合は調停や裁判で解決することになります。
地代や家賃は当事者間の協議が整わず紛争になり、従来の地代や家賃を持参しても受け取らない場合は従来の地代や家賃を供託することで支払い義務は履行されたことになり、裁判や調停の解決を待ちます。地代や家賃の解決については調停を先にしてそれでも解決しない場合は裁判で適正な地代や家賃を決めてもらいます。調停委員会の調停案に服する旨の書面を入れた場合は調停委員会の調停案に従わなくてはなりません(民事調停法二四条)。
適正な家賃や地代は物価上昇率や、近隣の相場や土地や建物に課税される税金などを参考に決められます。