法律豆知識 【顧問弁護士】
【問】
夫婦共働きでマイホームを取得しましたが、夫名義で登記してあります。妻の所有権は当然に認められますか。
【答】
1,基本的には夫の所有権と認められてしまいます。民法では七六二条で、@夫婦の一方が婚姻前から所有する財産や婚姻中に自己の名前で得た財産は特有財産になり、A夫婦いずれにぞくするか明らかでない財産はその共有に属する、と定めています。従って、質問の不動産登記が夫名義にしている場合は、基本的には@にあたり夫の単独所有権が認められることになります。税金も夫に課税されます。
また、夫の債権者が夫の単独財産として差し押さえたりすることもできます。
2,二人でお金を出し合ったことをはっきり証明できる時は、登記の単独名義であっても、実際には、妻も購入資金を出したことが、裁判ではっきり証明できた場合には、支出額に応じた所有持ち分を判決で決めてもらうことができるとする裁判例があります。
3,離婚の場合の財産分与
夫の単独所有権であっても、それが結婚してから夫婦共同の生活の中で作られた財産であれば離婚の際の財産分与の対象になります。これは妻の所有権の問題とは意味が違いますが、付け加えました。