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法律豆知識   【顧問弁護士】
【問】
  遺言書を作成したいのですが、どのような方法がありますか。

【答】
 「遺言書」にはいろいろな形式がありますが、一番簡単な「自筆証書遺言」の書き方を紹介します。

用紙は便せんでけっこうです。下手でも自分で書くこと、毛筆、ペン、ボールペンなどで書くこと。鉛筆はさけること、ワープはだめです。内容については、財産の相続については、何を誰に相続させるのかをはっきり書くこと。
その他、子孫に引き継ぎたいこと、言い残したいことなど自由にお書き下さい。

次に、遺言を書いた日付(年月日)を書き、署名して印鑑を押すこと、これでできあがりです。

最後に、遺言書は、封をしてもいいし、自ら保管するか、信頼のおける人または遺言執行者を決めて預けておけばいいでしょう。

これで、親族間の争いは相当少なくなると思います。なお、遺言書の形式には、公証人の前でする「公正証書遺言」と「秘密証書遺言書」があります。詳しいことは、いちど弁護士に相談してみて下さい。

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