法律豆知識 【顧問弁護士】
【問】
両親が交通事故で二人ともなくなり、小学生の子どもが残されてしまいました。この子の監護、教育や財産の管理は誰がどのようにして、することになるのでしょうか
【答】
未成年の子の監護、教育や財産管理は、親権者が行います。親権者は原則として父母に限られますので両親が亡くなったこの例では親権者がいないことになります
この場合は新に後見人を選任することになります。後見人は遺言で指定することもできますが、突然の事故で死亡した場合は、遺言も考えられませんので、家庭裁判所が後見人を選出することになります。この選任は、未成年の親族、利害関係人の請求によってなされます。
利害関係人というのは生活保護実施機関や保護観察所長などですが、実際は親族から請求する例が多いでしょう。請求にあたっては後見人の候補者を指名することになりますが、申立人自身が候補になることも認められています。後見人は子の親族に限らずそれ以外のものでもなることはできます。
ただ子の利益擁護のため未成年者や禁治産者、準禁治産者、破産者、家裁で命ぜられた法定代理人、補佐人、子に対して訴訟をし、またはした者、その配偶者並び直系血族、行方不明者は後見人にはなれません。
後見人は、親権者と同様な権限が与えられます。監護、教育、財産管理などが後見人の仕事になります。ただこの後見人の仕事を監督するため家庭裁判所による監督、後見監督人の指定選任がなされることもあります。