法律豆知識 【顧問弁護士】
【問】
貸し金や利息の時効は何年ですか。
【答】
通常貸し金は、弁済期から10年で消滅します。期間を定めて貸した金銭の返済請求権は、期間経過後10年で消滅時効にかかります。従って、借り手の支払い義務は、消滅しますから支払う必要はありません。貸し手は、裁判をしても取立てができません。
貸し金業者などの貸し金債権の消滅時効は、5年です。弁済期を過ぎて5年たてば、借り手は支払いを免れることができます。裁判になっても時効を主張すれば支払を免れることができます。
最近時効になった債権を利用して債権の取立てを行う悪質な業者がありますので注意が肝要です。当然ですが、支払い義務はありません。少しでも支払うと時効を主張できなくなることがありますから注意しましょう。
なお、債権(請求権)は、時効によって消滅しますが、所有権のような物権は、時効によって消滅しません。借地権も時効で消滅しません。
貸し金債権の利息は、原則として消滅時効は10年(ただし、業者の貸し金債権は5年)ですが、年、月など短期に利息の支払期を定めた場合は、いずれも5年で時効になります。
なお、時効の始まりは、弁済期日の翌日からです。