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法律豆知識   【顧問弁護士】
【問】
  隣の家との境のことで、いつもいさかいをしております。こんな事はもうやめたいと思っているのですが、なかなか解決しません。どうすればよいでしょうか。

【答】
 土地の境界というのは、国の作成する土地登記簿と公図などで、公的に設定された個々の土地を区画する公法上の区分線です。これは私人が勝手に設定したり、変更したりすることは出来ません。

 境界について争いがある場合は、裁判所で解決するほかありません。

 裁判所は、公図、土地売買契約書や実測図、境界標識(境界石や境界木など、)境界付近の占有状況、公簿と実測の差などを総合的に判断して判決をします。判決で境界が確定したら、また、争いにならないために、測量図にもとづいて境界標を設置する必要があります。これはお互いに立ち会ってすることになります。

 新しい境界が出来ましたら、地積変更や公図訂正もしておく必要があります。この辺をしっかりしておかないと、また時間がたつと問題になってきたりするのでご注意下さい。
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