法律豆知識 【顧問弁護士】
【問】
遺言と遺留分の関係を教えてください。
【答】
遺言は、生前書面(自筆または公正証書)によって自分の財産を、死後誰に相続させるか、贈与するかという処分を決めておくことです。従って、全財産を特定の人だけに相続させることも可能です。
しかし、相続人のなかでも、子、孫、配偶者などは、遺言によって自分に相続すべき財産がなくても、自分の相続分の半分(これを遺留分という)の財産相続を、余分にもらった相続人や贈与を受けたものに対して請求する権利が認められています(これを遺留分減殺請求権という)。
ただし、遺留分減殺請求権は、相続の開始(被相続人の死亡)および遺留分が侵害された事を知ったときから1年以内に行使(請求)しなければ効力がなくなります。従って、請求するときは、内容証明郵便などで請求して事実を明確にしておくことが大切です。
なお、遺留分の計算をする場合は、相続財産に1年前までの生前贈与を加え債務を差し引いて計算します。それに自分の遺留分を掛ければ金額が計算できます。