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法律豆知識   【顧問弁護士】
【問】
  まったく知らない業者が勝手に品物を送りつけてきて、代金を請求されました。代金を支払わなければなりませんか? 一応開けてはみましたが・・・。

【答】
代金を支払う必要性はありません。こういう話は良く聞きますね。送られてきた方は迷惑なのですが、どうしてよいのかわからないので困ります。

 売買契約は、売主が売りたいと申し入れ、買主が買いましょうと承諾することによって成立します。買いたくありませんと不承諾した場合は勿論のこと、何の返事もしなかった場合も契約は成立しません。

質問の場合は、業者が勝手に物品を送り付けてきて売買の申し入れをしたものです。ですからはっきりと買うと承諾したり、実際に使用したりしなければ売買が成立したとは認められません。「返事がなければ契約されたものと扱います」という添え書きがされていても同じことです。

返事をしなかったことが、売買成立とみなされることはありません。またその返送義務もありません。ただ、今後の面倒を考えると早く返送した方が良いでしょう。その場合の費用の請求はできます。
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