法律豆知識 【顧問弁護士】
【問】
夫と離婚することが出来ました。手続きはどうなりますか。
【答】
1.離婚届を提出することが必要です。届出用紙は市町村役場に備え付けてあります。当事者双方と、成人の証人2名の署名捺印が必要です。
2.離婚した後、結婚によって氏(姓)を改めた妻(または夫)は、結婚前の氏に戻るのが原則です。しかし、婚姻中の氏のままでいたいという場合は、離婚の日から三ヶ月以内に前記役所に届けることによって、婚姻中の氏を続称することができます。離婚届と同時に届けると便利です。
3.未成年者の子がいる場合が、当事者であらかじめ親権者を決めて、離婚届を提出する時に、届けなくてはなりません。
前述のように、結婚前の氏に復する妻(または夫)が親権者となった場合、親権者と子の氏が違ってしまいます。そのようなときは、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を受けて、親権者と子の氏を同一にし、子を同一の戸籍に入れることができます。
4.以上の届出で身分上の離婚は成立ですが、離婚に際しては、他に、財産分与の仕方、養育費の額、支払い方、子との面接交渉の仕方、また、親権者でないものが現実に子どもの面倒を見るときはその監護権の定めなども決めましょう。決めた内容について公正証書を作ることが望ましいです。